1952-07-30 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第73号
私が引例いたしましたように、昔の、あなたが学校で習つて来たようなビスマルク、モルトケ時代にどうしたというように、そういう時代のプロシアの軍国主義や帝国主義の基本になつたところの、それと結びついたその政治の考え方や法律の考え方、それはあなたはそれによつて育成されておいでになつたのです。
私が引例いたしましたように、昔の、あなたが学校で習つて来たようなビスマルク、モルトケ時代にどうしたというように、そういう時代のプロシアの軍国主義や帝国主義の基本になつたところの、それと結びついたその政治の考え方や法律の考え方、それはあなたはそれによつて育成されておいでになつたのです。
そのような行政学者の使節団に来てもらつて、それを採択するとしないとは、それはこちらの自由でありますが、ともかく縦横に、シヤウプ使節団と同じように研究調査さして、そうして結論を一つ勧告書として出させるというようなことのほうが、そんなまだビスマルク、モルトケ時代のまだ少しも頭が抜け出ていないところの旧内務省官僚、それと部類を同じくするところの人間がいくら寄り集まつてやつたところで、これは日本の地方行政の
ビスマルク、モルトケ時代のドイツの精神で、明治憲法がビスマルク、モルトケの憲法であるのと符合して、ドイツ人が来て作つたのが日本の地方制度なんです。それが明治二十年代頃からずつと続いて戦前まで、局部的な改正があつたけれども、その線で大筋は来ている。明治憲法が存続しているのであります。これに符合したところの地方制度は、同じ精神で存続していたことは当然のことなんです。
そういう憲法教育が日本に行われておりまする以上は、日本国民は本当の精神的な理解を持つてこの條約というものを批准するところの資格のないところの国民であると私は言わなければならん結果が起つて来ると思うのでありますが、あなたはそういう日本の昔からの、この古い伊藤公の習つて来たところのビスマルク、モルトケ時代のプロシヤの、国家主義的なプロシヤの憲法をそのままコツピーしたところの日本憲法を不磨の大典として教えて
ところがあなたはあの無残の、日本を敗戰に陷れたところのヘーゲルの国家観の考え、ビスマルク、モルトケ時代のドイツを統一するため、プロシヤを中心としてドイツを統一するためそのドイツの置かれていたところの古い国情と呼応して生れたところの古い見解であると私は思います。
ところがそういうような度しがたいまでに頭が、第一次欧洲大戰のワイマール憲法以前のビスマルク、モルトケ時代のプロシア思想で頭が固まつておるところの人間には、私がなかなか一人で地方行政委員になりまして、地方行政委員会の委員長になりまして孤軍奮鬪しましてもわかつてもらえないのです、何ぼ言つても……。
況んや八十に近いところの吉田さんなどには、これは似てのほかの困難なことだと思いますが、せめては私はこの若き世代を担うところの青少年の諸君の教育だけでも新憲法の精神に基いてやつて貰いたい、そうして、その将来は非常に遠いことであつても、それに待つよりしようがないというようなことを考えておつたのでありますが、それも又新憲法の精神を少しも理解しないところの、ビスマルク、モルトケ時代の第二次欧州大戦前の日本の
先般も申しましたように、従来の日本の地方行政というものは、ドイツ国防学の一部としてのビスマーク、モルトケ時代の旧帝政時代の、即ち亡国ドイツの考え方の上に立つてずつと行なわれていた。